交通事故は突然の災難です。被害にあった場合、特に悪いことはなにもしていないのに、怪我や後遺症が残ったり、仕事をそのせいで休んだり、怪我が症状固定したあとも仕事が100%できない(労働能力喪失期間、何%かの労働能力喪失率が発生する場合)という、とんでもない災難です。

その損失を100%回復させることは残念ながら難しいです。事故はないに越したことがないのは間違いありません。

しかしできる限り、その損害を復活させる、ゼロに近づける方法はあります。

  • 専門家に相談する
  • 後遺症が残りそうな場合は後遺障害等級をしっかり適切な等級をとる

ことがポイントです。

特に後遺症が残りそうな場合は必須といえます。

専門家としては、まず、後遺障害等級の獲得のみであれば行政書士が考えられます。行政書士は書類作成のサポートをしてくれます。後遺障害等級は自賠責損害保険料率算出機構が認定するものですが、交通事故のサポートの経験が豊富な行政書士はその必要資料を揃えたり適切な後遺障害等級を支援してくれるでしょう。

ただ、行政書士は紛争性がある場合はサポート・仕事ができません。紛争性がある場合は弁護士のみが取り扱うという法律があり、行政書士が紛争性がある場合に入るのは禁止されています。

交通事故の加害者と被害者は損害賠償をする側とされる側であり、そもそも明らかに紛争性があります。そのため、損害賠償請求に関しては弁護士に相談するようにしましょう。

行政書士はあくまで後遺障害等級獲得のためだけのサポートをしてくれます。等級を獲得したあとは、弁護士の出番です。

二度手間・重複した費用を払うことにもなりかねないので、後遺障害等級の獲得サポートをしてくれる弁護士もいますので、そのような場合は行政書士ではなく弁護士にはじめから相談すると費用面では安心です。